鉄門倶楽部規約

第1章 総則

  • 第1条
  • 本会は鉄門倶楽部と称し本部事務所を東京大学医学部鉄門倶楽部室におく。

  • 第2条
  • 本会は会員相互の親睦を密にし、連絡を強固にし、文化・教養・厚生に関する事業を行い、以て東京大学・日本・世界における生命科学・医学・医療の発展に寄与することを目的とする。

  • 第3条
  • 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
    1. 会員の連絡
    2. 名簿及びその他の出版物の発行
    3. 新聞の発行
    4. 懇談会、歓迎会などの開催
    5. 旅行の挙行
    6. 文化活動の援助
    7. 医学に関する教育
    8. その他、理事会において適当と定めた事業

第2章 会員

  • 第4条
  • 本会の会員は東京大学医学部医学科出身者並に同科学生、同附属医学専門部出身者、同PhD・MDコース出身者並に同コース生に限る。

  • 第5条
  • 前条以外の者で、東京大学医学部医学科の教授、助教授、准教授、講師の職にあった者、または今その職にある者、およびその他、評議員会で適当と認められた者は会員となることができる。

第3章 組織

  • 第6条
  • 本会に決議機関として総会及び評議員会を置く。

  • 第7条
  • 総会は本会の最高決議機関であって定例総会は各年度の初めに開き、役員改選、予算、決算の決定承認及び諸般の協議決定を行う。但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。

  • 第8条
  • 評議員会は本会の重要案件の協議に関与し、又総会に提出する議案を決定する。

  • 第9条
  • 会頭、副会頭及び理事会を本会の本部とする。

  • 第10条
  • 理事会は本会の事業を企画、運営する。理事会は総務、会計、編集、文化、名簿、広報の六部門に分かれる。

  • 第11条
  • 本会に支部を設ける。支部は一定の地区の会員を以て組織し、本部と密接に連絡するものとする。

第4章 役員

  • 第12条
  • 本会に会頭一名、副会頭三名、監事二名、理事及び評議員若干名を置く。

  • 第13条
  • 会頭は本会の事務を総理する。東京大学医学部長がその任に当るものとする。また、本会の運営を円滑ならしめるために医学部医学科学生の役員若干名を置く。

  • 第14条
  • 副会頭は会頭を補佐し、会頭に事故あるときその職務を代行する。副会頭は会頭がこれを指名する。

  • 第15条
  • 監事は評議員中より評議員会において選出し、総会の承認を得る。

  • 第16条
  • 理事は評議員より会頭がこれを指名する。

  • 第17条
  • 評議員は会員中より総会において選出する。

  • 第18条
  • 役員の任期は二ヵ年とする。ただし学生の役員の任期は一ヵ年とする。何れの場合にも重任はこれを妨げない。

第5章 会計

  • 第19条
  • 本会の会計は会費、寄附金その他の収入を以て支弁される。

  • 第20条
  • 会員の会費は一ケ年七千円、入会金は五千円とする。但し、減免措置に関しては、理事会にてこれを定める。

  • 第21条
  • 本会の会計年度は一月一日より同年十二月三十一日までとする。

第6章 規約変更

  • 第22条
  • 本規約は評議員会の議を経て総会の承認がなければ変更することができない。

  • 第23条
  • 本規約施行に必要な事項は規約細則を以て定めることができる。

  • 第23条の2
  • 本規約施行に関する実務上の取り扱いは運用基準を以て定めることができる。

  • 第24条
  • 規約細則は評議員会が決定する。

  • 第24の2条
  • 運用基準は理事会が決定する。

第7章 編集

  • 第25条
  • 鉄門だよりの記事に関する著作権は発行者に属する。

第8章 地方鉄門会

  • 第26条
  • 地方鉄門会の会員は本会会員に限る。

  • 第27条
  • 地方鉄門会の新規設立には、会則及び会員名簿の提出と、本会理事会での承認を必要とする。

  • 第28条
  • 地方鉄門会は本会との連携を保ち、適宜活動状況を報告する。

第9章 退会・再入会

  • 第29条
  • 退会を希望する会員は、本会理事会での承認の上、退会することができる。

  • 第30条
  • 一度退会した会員が再入会を希望する場合には、再入会を認めることがある。

附則

本規則は平成二十八年七月より発効する。

鉄門倶楽部規約細則

    【鉄門倶楽部会費減免措置に関する規約細則】

  • 第1条
  • 学生は医学部進学に際し七千円を納入し、以て入会金及び会費四年分とする 。

  • 第2条
  • 卒業後五年以内の会員においては、会費納入の際に口座自動振替を利用した場合、会費を減額する。すなわち、一、二年次に二千円を、三、四、五年次に三千円を各年徴収するものとする。

  • 第3条
  • 卒業後五十年を経たものの会費納入は申請により免除する。

  • 【鉄門倶楽部会費未納入のものに関する規約細則】

  • 第1条
  • 会費未納入のものは鉄門倶楽部指名録を購入することができない。

  • 第2条
  • 未納年が三カ年を超過する場合、鉄門だよりの送付を行わないことがある。

  • 【鉄門倶楽部再入会に関する規約細則】

  • 第1条
  • 一度退会した会員が再入会を希望する場合には、未納会費全額の納入を原則とする。ただし、未納年が五カ年を超過する場合については、本会理事会での承認の上、五年分の会費をもって再入会とする。

  • 【「鉄門倶楽部会章」の使用に関する規約細則】

  • 第1条
  • この規約は、東京大学医学部医学科鉄門倶楽部(以下「本会」という)の会章について、その使用に関し必要な事項を定めるものである。

  • 第2条
  • 本会の会章は「鉄門倶楽部会章」(以下「会章」という)と称する。

  • 第3条
  • 会章の形状および配色は、別に「東京大学医学部医学科鉄門倶楽部会章に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)において定める。

  • 第4条
  • 会章の著作権及び使用権は本会に帰属する。

  • 第5条
  • 会章は、次に掲げるもの(以下「使用者」という)が使用することができる。
    1. 本会
    2. 本会会員
    3. 本会会員で組織する団体
    4. その他本会理事会が使用を適当と認めた個人及び団体

  • 第6条
  • 会章の使用にあたっては、その目的が以下のいずれかまたは双方の要件を満たしていなければならない。
    1. 本会会員の親睦を深めるという本会の理念実現に資すること。
    2. 本会或いは東京大学医学部医学科が直接的ないし間接的に係わる団体が行う教育、研究、学術・芸術・スポーツ活動、社会貢献活動等の推進に寄与すること。

  • 第7条
  • 会章は、次に掲げるものに使用することができる。この場合において、使用者は本会及び東京大学医学部医学科の名誉、品位、社会的信頼性の維持、向上を図るように努めるものとする。
    1. 本会及び東京大学医学部医学科の行事や活動における看板等の表示物
    2. 本会の賞状・議案書・各種証明書等の公式の文書
    3. 本会会員で組織する団体が発行する印刷物(大学要覧、大学案内、広報誌、報告書、封筒、ポスター、レターヘッド、学術的な発表・報告等に用いる資料等)
    4. 本会の公式ホームページ
    5. 本会会員が使用する名刺
    6. 本会公認の学生団体の活動(ユニフォーム等も含む)
    7. その他、本会理事会が適当と認めたもの

  • 第8条
  • 第5条にて定められた本会を除くすべての使用者は、会章を使用するすべての場合において、本会に使用申請を行わなければならない。

  • 2 前項の申請方法については、 別に定める。

  • 第9条
  • 本会が前条により会章の使用申請を受けた場合、内容を審査し適当と認めたときは、許可することができる。

  • 2 前項の許可方法については、別に定める。

  • 第10条
  • 使用者は、本規定及びガイドラインを遵守しなければならない。

  • 第11条
  • 本会は、理事会において使用者が前条の規定に違反したと認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

  • 2 本会は、第9条による許可を受けずに会章を使用している者または使用しようとしている者に対し、当該使用を中止させ、使用物件の回収・廃棄等の必要な措置を命ずることができる。

  • 3 前2項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたこと等により損害が生じることがあっても、本会はその責を負わない。

  • 【役員の任期に関する規約細則】

  • 第1条
  • 役員の継続の意思については、西暦偶数年度に行われる評議員会への出席のはがきによって判断するものとする。返信がない者については再度役員の継続の意思を確認し、その意思が確認できなかった場合には退任の意思表示とみなす。

  • 第2条
  • 役員の交代については、理事会が公認のものを指名し、評議員会・総会にて承認を受ける。後任の者の任期は前任者のそれを引き継ぐものとする。

  • 附則

  • この細則は、平成27年11月1日から施行する。

鉄門倶楽部運用基準

    第1章 鉄門委員

  • 第1条
  • 本会は以下の役員を学生委員として医学部医学科学生より選出する。
    1. 議長 学生委員の活動を統括する責任者。各種会議において議事進行を執り行う。
    2. 副議⻑ 議⻑を補佐し,議⻑が何らかの事情によりその職務を執り行うことができないとき代理を務める。
    3. 総務 複数の委員の業務範囲に跨る案件において,委員間の連絡・調整を行う。
    4. 会計 鉄門倶楽部の会計責任者を務める。収入,支出においてそれぞれ 1 名ずつ責任者を置く。
    5. 名簿 会員名簿の管理を行う。隔年で行う会員氏名録発行の責任者を務める。
    6. 広報 鉄門倶楽部の広報業務を行う。
    7. サークル委員 鉄門サークルとの調整の場を設け,その責任者を務める。東日本医科学生体育大会において本学の代表者を務める。鉄門会頭賞の選定において連絡・調整を行う。
    8. 旅行委員⻑ 鉄門旅行委員会を組織し,その責任者を務める。
    9. 編集⻑ 鉄門だより編集部を組織し,その責任者を務める。

    第2章 病院実習

  • 第2条
  • 本会での斡旋を希望する病院のみ,病院実習を学生の会員へ斡旋する。

  • 第3章 会計

  • 第3条
  • 本会は会員及び本会に属する団体より寄附金を受け取ることが出来る。

  • 第3条の2
  • 寄附金受け取りに際する手順は別に定める。

  • 第4条
  • 本会は本会に属する団体以外への資金援助を行わない。

  • 第5条
  • 学生の会費は会計担当の学生委員または事務員が徴収し,納入状況は会計担当の学生委員が把握する。

  • 第6条
  • 以下に定める者は学生の会費納入状況を必要に応じて閲覧できる。
    1. 会頭,副会頭,監事,理事
    2. 会計担当の学生委員

  • 第7条
  • 会計担当の学生委員は学生の会費納入状況が第6条に定められたもの以外に知られないよう個人情報に配慮した形で管理する。

  • 第8条
  • 第6条に定めた者は鉄門倶楽部の活動に必要と認められる場合,学生委員,各サークルの代表者,及び事務員に学生の会費納入状況を提供することができる。

  • 第9条
  • 第6条に定めた者は鉄門倶楽部の活動に必要と認められる場合,評議員会,総会,その他理事会が適当と認めた者に学生の会費納入状況を個人情報に配慮して提供することができる。

  • 第10条
  • 事務員の謝金は,東京都の定める最低賃金を基本給とし,勤務を継続して一年を迎える毎に基本給に五円の時給を上乗せする。

  • 第11条
  • 予算の適正な執行のため,鉄門倶楽部会計委員会を設置する。同委員会は収入担当および支出担当の学生委員を長とし,鉄門だより担当・鉄門旅行担当の委員を各1人ずつ,および議長を除くすべての学生委員で構成する。学生委員議長は同委員会を監査する。

  • 第11条の2
  • 鉄門だより担当・鉄門旅行担当の各委員は定期的に予算の執行状況を報告する。

  • 第11条の3
  • 鉄門倶楽部補助費予算の10%または50万円のどちらかを超える赤字の発生が見込まれる場合は,速やかに会計委員会を開催し経緯を確認した上で会計監事・理事及び関係する理事に報告し,対応を検討する。超過支出を認める場合,理事会での承認を必要とする。直ちに支払いを必要とする費用がある場合には,会計監事・理事の承認に基づいて,支出担当の学生委員は次回の理事会開催まで暫定的に経費の支出を行うことが出来る。

  • 第4章 編集

  • 第12条
  • 鉄門だよりに掲載する広告は,医学に関係し,ふさわしいと判断されるものとする。

  • 第13条
  • 鉄門だよりの記事の他のメディアへの提供は,原則としてこれを認めない。転載を希望する場合には鉄門倶楽部の許可を必要とし,許可を受けた範囲内での利用に留めるものとする。

  • 第13条の2
  • 鉄門だよりの無許可での外部公開や転売、その他不適切な取り扱いが見られた場合、迅速に注意喚起を行う。そ の上で改善が見られない場合は、理事会で個別に対応を検討する。

  • 第14条
  • 会員ならびにインタビュー記事の掲載された非会員から鉄門だよりバックナンバーの要望があった場合,編集部に保存されている部数の範囲内に限り,無償で配付する。バックナンバーを追加で印刷することは行なわない。配付部数に上限は設けない。

  • 第14条の2
  • バックナンバーを編集部にて保存する期間は概ね十年間を目安とする。

  • 第5章 鉄門サークル

  • 第15条
  • 鉄門サークルとは,一名以上の本学医学部医学科生または本学教養学部理科3類学生(本学医学系研究科大学院生,本学附属病院医師,本学教養学部他科類生及び本学医学部他学科生は除く)と,本学教授及び准教授の顧問教員によって構成される,学生の自主的な活動を目的とした団体である。

  • 第16条
  • 鉄門サークルの活動を支援するために,サークル連絡会を設置し,その運用内規は別に定める。

  • 第17条
  • 鉄門サークルは,以下に掲げる活動を行う
    1. 鉄門倶楽部から分配された予算をもって活動する
    2. 鉄門倶楽部に対して,会計報告を行う
    3. 鉄門総会に出席する
    4. 鉄門会頭賞に際し,立候補,推薦及び投票する
    5. 鉄門サークルの活動の一環として,新入生歓迎活動に参加する
    6. 東日本医科学生総合体育大会に参加する
    7. 鉄門倶楽部及びサークル連絡会からの連絡に応じる

  • 第18条
  • 鉄門サークルの状態は次のように定義する
    1. 活動状態 活動状態とは,日常のサークル活動を継続的に行っている状態である
    2. 休止状態 休止状態とは,鉄門サークルの定義を満たす構成員が存在しない状態である。OB・OG会で当該サークル名を使用することは可能である。休止状態にある鉄門サークルに所属希望の者が現れた場合,そのサークルは活動状態になる。

  • 第19条
  • 鉄門サークルの新設には,鉄門サークルの定義を満たす団体が,サークル連絡会で新設の可否を検討し,鉄門倶楽部理事会で承認を要する。サークルの顧問・代表者の合意のもと当該サークルの廃部が申請された場合サークル連絡会にて検討し,鉄門倶楽部理事会にて承認される。

  • 第20条
  • サークル費の分配に当たり,本会に属するサークルは収入,公的支出,非公的支出を理事会に報告しなければならない。

  • 第20条の2
  • 公的支出は以下に定める通りとする。
    1. 大会・公式費用。ただし東医体参加費は除く。
    2. 場所代・施設使用代(ただし合宿費,飲食費は除く)
    3. 日々の競技・活動に直接必要な用具代(消耗品)
    4. 日々の競技・活動に直接的に必要な用具代(非消耗品)
    5. 直接的に必要とは言えないが,日常の活動の質の向上に重要と考えるに十分な合理的な理由がある備品代
    6. 遠征のための用具・備品運搬代
    7. 安全な活動を保証する上で必要な医薬品
    8. その他分類できない費用

  • 第21条
  • サークル費配分額に区分1,区分2,区分3を設け,順に総配分額の50%,25%,25%を充てる。

  • 2 区分1は,各サークルの前年度の実際の公的支出額に比例して仮配分する。

  • 3 区分2は,各サークルの前年度サークル費配分額に比例して仮配分する。

  • 4 区分3は,鉄門会頭賞および理事特別賞の受賞を判断材料とする。区分3の中から,鉄門会頭賞を受賞したサークルに15万円,理事特別賞を受賞したサークルに5万円をそれぞれ配分する。区分3の残りの金額は,サークル費配分対象となる全サークルに均等に仮配分する。

  • 5 第2項,第3項及び第4項後段により計算されるサークル費の仮配分額と,各サークルの前年度の実際の公的支出額のうち,小さい方の金額を各サークルに配分する。サークル費配分額に残りの金額があるときは,それを仮配分額が前年度の実際の公的支出額を下回った全サークルに配分する。但し,第4項に規定される鉄門会頭賞及び理事特別賞の受賞に伴い配分される額がある場合は,当該サークルの前年度の実際の公的支出額を上回っていても,第4項に規定される金額を配分するものとする。

  • 第21条の2
  • サークル費配分に当たって理事会で承認の上特別会計を設けることがある。

  • 第22条
  • 本会に属するサークルの会計年度は四月一日より翌年三月三十一日までとする。

  • 第6章 東医体

  • 第23条
  • 東医体の連盟費,登録費,保険費,競技分担金においては本会がこれを負担する。

  • 第24条
  • 東医体開催地が遠方である場合には交通費,運搬費を助成することが出来る。

  • 第25条
  • 東京大学が東医体の主管を務める場合には東大医学部運営部を助成することが出来るが,各サークルの助成は行わない。

  • 第7章 鉄門会頭賞

  • 第26条
  • 鉄門倶楽部のサークル活動の発展に大いに貢献した個人及び団体に,鉄門会頭賞を与える。

  • 第27条
  • 鉄門会頭賞の候補者は会員及び鉄門サークルの自薦または他薦による。

  • 第28条
  • 受賞者は各鉄門サークルの代表及び理事の投票をサークル委員が集計し決定される。

  • 第29条
  • サークル委員が候補者になることができ,その場合議長が集計を行う学生委員を指名する。

  • 第30条
  • 鉄門会頭賞の候補のうち,受賞に及ばなかったものの賞賛に値する個人及び団体に理事特別賞を与える。

  • 第8章 鉄門旅行

  • 第31条
  • 医学科の各教室の教室員は,会員以外も鉄門旅行に参加できる。

  • 第9章 名簿

  • 第32条
  • 氏名録の発行は2年に1度行う。

  • 第33条
  • 氏名録に掲載する会員情報は,氏名録作成の際理事会がこれを決定する。

  • 第33条の2
  • 会員は氏名・卒業年度以外の自身の情報について,氏名録への非掲載を希望することができる。

  • 第34条
  • 在学中に逝去した会員の氏名録上の扱いは,理事会がこれを決定する。

  • 第35条
  • 退会した会員に関しては,氏名のみ氏名録に掲載する。

  • 第35条の2
  • 退会した会員が氏名の氏名録への掲載を望まない場合には,理事会の承認の上,不掲載とすることが出来る。

  • 第36条
  • 氏名録の販売は,会員本人からの連絡を受け,振込を確認した後郵送することを原則とする。

  • 第36条の2
  • 氏名録は会員本人であることを確認した上で会員に直接販売することが出来る。

  • 第36条の3
  • ただし未納が五年分を超える場合は,五年分の会費を納めれば購入可能とする。

  • 第37条
  • 氏名録を発行の際に,医学部事務部および医学部附属病院には必要部数を配布することが出来る。

  • 第38条
  • 逝去した会員は物故会員となり,会費の支払い義務,鉄門だよりの購読権利・氏名録購入の権利を失う。

  • 第39条
  • 遺族会員の範囲,権利及び有効期間を以下に定める。
  • (範囲)物故会員の一親等(親・子)ないし配偶者で,物故会員につき一人
  • (権利)年会費千円を納めた場合,鉄門だよりの受け取り,氏名録による個人情報の確認(※鉄門だよりの購読・氏名録の購入)
  • (有効期間)登録者が逝去する,あるいは自発的に退会するまでとする。再入会については原則としてこれを認めない。

  • 第10章 弔電・弔花

  • 第40条
  • 歴代の会頭,副会頭が逝去した場合,連絡を受けた範囲で弔電,供花をお送りする。その他の会員が逝去した場合の弔電,供花については会頭がこれを判断する。

  • 第11章 補遺

  • (削除)

  • 附則

  • 本基準は平成三十一年一月一日より発効する。

(令和5年3月31日掲載)